給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

★給付要件を満たせば、中小法人等(資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以

下)及び個人事業者等(フリーランスや主たる雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の方を含む)の双方とも対象になり得ます。

☞ 業種や地域の具体例は、5~8ページ参照

本制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域

も含みます。

☞ 宣言地域等の考え方は、8ページ参照

売上が50%以上減少していても、又は、宣言地域に所在する事業者であっても、

給付要件を満たさなければ給付対象外です。

★緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が50%以上減少していなければ給付対象外です。

例えば、宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。

★公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外です。

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一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。

地方公共団体から時短営業の要請を受けた、

協力金※¹の支給対象の飲食店※²は給付対象外です。

★昼間のみに営業を行っているなど、協力金の支給対象になっていない飲食店は、給付対象になり得ます。

※¹ 都道府県・市町村が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金。以下、同じ。

※² 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の都道府県知事の許可を受けた者。本資料において、同じ。

☞ 同協力金の支給対象の飲食店に関する具体例

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