手続き② ポイント
申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。
☞ 事前確認スキームは、13ページ参照
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事前確認については、電話による質疑応答のみで、簡単に事前確認を受けることができる、
所属団体、事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関での事前確
認をお勧めします。登録確認機関が見つからない場合は、事務局の相談窓口までご
相談ください。
★ 登録確認機関は順次拡大していく予定です。また、事務局においても、3月下旬以降、必要に応じて、登録確認機関を設置
することといたします。
☞ 事前確認スキームは、13ページ参照
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2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全て
の確定申告書が必要です。
例)個人事業者等 → 2019年、2020年の確定申告書※¹
中小法人等(3月期決算) → 2018年度、2019年度、2020年度の確定申告書※²
申請をご検討の方は適正な確定申告を行ってください。
※¹ 確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え
※² 合理的な事由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
★ 持続化給付金及び家賃支援給付金は課税対象ですので、受給された方は確定申告が必要になる場合があります
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