保存資料について
・申請時に提出することは不要ですが、申請者が給付要件を満たさないおそれがある場合に、保存書類の提出を求める等の調査を行う場合があります。電子的方法等により7年間保存してください。
・「外出自粛等の影響」による申請について簡単にまとめました。
【宣言地域】(A)
• 個人顧客との継続した取引(毎日複数回の取引を行っていること。以
下同じ。)を示す「帳簿書類、通帳」及び「商品・サービスの一覧表、
店舗写真、賃貸借契約書・登記簿」 ※¹等の左記地域内で左記事業
を営んでいることが分かる書類
※¹ 許認可書で代用可
【宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域】
主に対面で個人向けに商品の販売又はサービスの提供を行う旅行関連事業者、等
• (A)に求める保存書類
• 所在市町村が、2021年1月以前から公開されている2016年以降の旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪している市町村等であると分かるRESAS等の統計データ
【全国】 (C)
宣言地域の個人顧客との継続した取引のある事業者全般
• 個人顧客との継続した取引を示す「帳簿書類、通帳」
• 宣言地域の個人顧客と反復継続して取引していることが分かる、顧客データ・顧客台帳又は、自ら実施した顧客調査の結果(=対象期間は、少なくとも2019年から申請日までの任意の1週間とする。)
【全国】(D)
直接、(A)~(C)に商品の販売又はサービスの提供を行う事業者
• 販売・提供先が(A)~(C)であることを示す書類。
• 上記販売・提供先と反復継続した取引を示す「帳簿書類、通帳」。
【全国】(E)
販売・提供先を経由して、(A)~(C)に商品の販売又はサービスの提供を行う事業者
• 自らの販売・提供先との反復継続した取引を示す「帳簿書類、通帳」。
資料に加えて、営業許可証及び営業時間を示す写真等の同要請対象ではないことを示す書類の保存が必要です
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