不給付要件

不給付要件


下記の(1)から(7)までのいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。

(1)一時支援金の給付通知を受け取った者

(2)国、法人税法別表第1に規定する公共法人

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定

する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者

(4)政治団体

(5)宗教上の組織又は団体

(6)地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店

(7)(1)~(6)に掲げる者のほか、一時支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと長官が判

断する者

※ 不給付要件のいずれかに該当する者は、たとえ不給付要件に該当しない他の事業を行っている場合であっても、一時支援金を受給することはできません。

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