宣誓・同意事項のチェック

(1)給付要件を満たしていること

(2)給付規程第7条第3項の基本情報及び同条第4項の証拠書類等に虚偽のないこと

(3)給付規程別紙2で定める暴力団排除に関する誓約事項について遵守すること

(4)一時支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること

(5)給付規程で定める確定申告書並びにその裏付けとなる取引内容が確認できる帳簿書類及

び通帳並びに中小企業庁又は事務局が定める緊急事態宣言影響を証明する証拠書類を電磁的記録等により7年間保存すること

(6)飲食店であって、地方公共団体による営業時間短縮要請に伴う協力金の支払対象であり、当該協力金が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている場合には、一時支援金の受給資格がないことに同意し、既に一時支援金を受給していた場合には速やかに返還すること

(7)事務局又は中小企業庁長官が委任若しくは準委任した者の求めに応じて、上記(5)で保存している情報を速やかに提出すること

(8)事務局又は中小企業庁長官が委任若しくは準委任した者が給付規程第13条に基づいて

行う関係書類の提出指導、事情聴取及び立入検査等の調査に応じること

(9)無資格受給又は不正受給等が発覚した場合には、給付規程第13条に従い一時支援金の

返還等を遅滞なく行う義務を負うほか、申請者の法人名、屋号・雅号、氏名等の公表等の

措置がとられる場合があること

(10)提出した基本情報等が一時支援金の事務のために第三者に提供される場合及び一時支

援金の給付等に必要な範囲において申請者の個人情報が第三者から取得される場合があること

(11)給付規定に従うこと

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